ご加盟登録フォーム

登録にあたり、審査がございます。必要書類をご用意のうえ、フォームへ入力をお願いいたします。

個人事業主

  • ■運転免許証(オモテ・ウラ)
    ※マイナンバーカード(オモテ)代用可能
    注意:マイナンバーカードの裏面は絶対に添付しないでください!
  • ■住民票
    (3ヶ月以内に発行、最新内容のもの)

※代表者と担当者が別の場合、人数分の上記書類をご用意くださいませ。

法人

  • ■登記簿謄本
    (3ヶ月以内に発行、最新内容のもの)
書類撮影時のポイント

基本情報

商号必須
商号(ふりがな)必須
※全角ひらがなでご入力ください
屋号
法人/個人必須
上場/非上場
資本金
※半角数字でご入力ください
従業員数必須
※半角数字でご入力ください
代表者必須
担当者必須
代表者電話番号必須
※ハイフン無し、半角数字でご入力ください
担当者電話番号必須
※ハイフン無し、半角数字でご入力ください
メールアドレス必須
貴社URL
住所必須
※ハイフン無し、半角数字でご入力ください
※法人様は謄本記載のご住所を入力ください
連絡可能時間必須

休業曜日
※複数選択可能です

返金先口座

銀行名必須
支店名必須
※正式な支店名をご入力ください
預金種別必須
口座番号必須
※半角数字でご入力ください
インボイス登録番号の有無必須
インボイス登録番号
※先頭 T を除いた半角数字13桁ハイフン無しでご入力ください

登録必要書類

個人事業主

法人

登録必要書類に不足がある場合、社内審査不可となり迅速な対応が出来かねる場合があります。ご了承くださいませ。

書類撮影時のポイント
添付ファイル1
必須
添付ファイル2
添付ファイル3
添付ファイル4
添付ファイル追加

登録ジャンル・カテゴリ

登録時は簡易的な内容で登録させていただきます。登録完了後、ジャンル・カテゴリの変更が可能です。

※1つ以上のジャンルをご選択ください(複数選択可能です)

エアコン、スイッチ、漏電、換気扇、コンセント、LED、照明器具 など

PC・スマートフォン修理、データ復元、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、OA機器 など

雨漏り、フローリング、壁紙/クロス、ドア、張替え、コーティング など

ハウスクリーニング、家事代行、遺品整理、家具組立/移動、消臭/消毒 など

リフォーム全般、耐震施工、断熱工事、建具交換/修理、防水工事 など

レストラン/居酒屋/その他料理屋、バー/カラオケ、カフェ/パン屋/ケーキ屋、美容院/ネイルサロン、クリニック/整体/マッサージ、ホテル/民泊、アパレル/物販、オフィス など

アスファルト工事、解体工事、地盤改良/調査、シャッター、自動ドア、看板製作 など

伐採、剪定、草刈り、砂利、芝刈り など

ハクビシン、イタチ、ネズミ、コウモリ、カラス など

カーバッテリー上がり、お水、カギ、ガラス など

探偵業務、盗聴器、浮気調査 など

バイク輸送、ピアノ運送、陸送 など

車買取、厨房買取、家具買取、着物買取 など

ピアノ、ギター、ベース、鍵盤/弦/管/打/和/その他楽器修理

ペット葬儀

ドローン、おしぼり、ガードマン、厨房機器リース、自動販売機設置コンサル、自動車板金、車検、会場設営、墓石販売 など

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加盟店規約

この加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、シェアリングテクノロジー株式会社(以下「当社」といいます。)
が提供する顧客紹介サービスの加盟店(第2条にて定義されます。)と当社の間において、各種サービスの利用に関する一切の関係に対して適用されるものです。

第1条(適用)

  • 1. 当社は、本規約に基づき、加盟店に対して顧客紹介サービスを提供します。
  • 2. 加盟店は、顧客紹介サービスを利用するにあたり、本規約に同意したものとみなします。

第2条(定義)

  • 1.「加盟店」とは、当社所定の審査基準を満たし、当社と顧客紹介契約を締結した法人又は個人事業主をいいます。
  • 2.「申込者」とは、加盟店になるため当社所定の審査に申し込んだ者をいいます。
  • 3.「本システム」とは、当社が加盟店に対して提供する顧客紹介用システムのことをいいます。
  • 4.「顧客紹介サービス」とは、本システムを用いて加盟店に対し顧客を紹介するサービスのことをいいます。
  • 5.「対象業務」とは、加盟店が本システムを通じて紹介を受ける業務のことをいいます。
  • 6.「本契約」とは、加盟店と当社の間で締結された顧客紹介契約のことをいいます。
  • 7.「紹介顧客」とは、当社が対象業務に関する集客のために開設したインターネットサイト等、当社が運営するコールセンター及びその他集客手段を通じて集客した顧客のことをいいます。
  • 8.「紹介手数料」とは、顧客紹介の対価として、加盟店が当社に対して支払う手数料のことをいいます。
  • 9.「成約型」とは、対象業務のうち、加盟店が紹介顧客との間で当該対象業務にかかる契約を締結したことをもって紹介手数料が発生するものとして当社が指定するものをいいます。
  • 10.「紹介型」とは、対象業務のうち、当社が加盟店に対し紹介顧客を紹介したことをもって紹介手数料が発生するものとして当社が指定するものをいいます。

第3条(審査)

  • 1.申込者は、当社に対して、本システム中のオンライン契約機能を用いて、希望する対象業務につき、当社の顧客紹介サービスの加盟店となることを申し込みます。
  • 2.当社による審査の結果、当社が、申込者を加盟店として登録しその旨を申込者に対し通知した時点において、申込者と当社の間に本契約が成立するものとします。
  • 3.当社は、本契約の成立後、任意の時期及び方法により再審査を実施することができるものとします。
  • 4.審査結果の如何を問わず、審査の過程その他付随事項に関する情報について、当社はその一切を申込者に開示する義務を負いません。

第4条(改善)

  • 加盟店は、本システムの業務利用を通じて、本システムの利便性に対する改善要望その他要望を集約し、当社に対してフィードバックするよう努めるものとします。

第5条(利用制限)

  • 1.本システムは、対象業務における加盟店自らの利用を目的として提供されるものであり、加盟店は、本システムにより加盟店に対して提供されるコンテンツの第三者への販売、本契約の目的以外の商業目的での使用、及び第三者への閲覧に供することその他本契約の目的以外に利用してはならないものとします。
  • 2.加盟店は、本システムを、対象業務を遂行するために必要な自らの役員又は従業員(以下「役職員等」といいます。)に対してのみ使用又は閲覧させることができるものとし、その他の第三者に対して使用又は閲覧させることはできません。
  • 3.加盟店は、自らの役職員等に対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします

第6条(ユーザーID及びパスワード)

  • 1.ユーザーID及びパスワード(以下「ユーザーID等」といいます。)は、当社が定める方法及び使用条件に基づいて、当社が付与するものとします。
  • 2.加盟店は、自らの管理責任により、加盟店のユーザーID等を不正使用されないよう管理するものとします。
  • 3.加盟店は、いかなる場合も、ユーザーID等を第三者に開示、譲渡又は貸与することはできません。
  • 4.当社は、ユーザーID等の不正利用によって加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。当社は、ユーザーID等の認証を行った後に行われた本システムの利用行為については、加盟店又はその役職員等による行為であるか否かを確認する義務を負わず、全て加盟店自らの行為であるとみなします。
  • 5.解約又は解除その他事由を問わず本契約が終了した場合は、本契約の終了日以降当社が指定する日をもってユーザーID等は無効となります。当社は、ユーザーID等が無効になったことにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条(紹介)

  • 1.当社は、本規約の条件により、加盟店に対し、所定の方法で対象業務の顧客を紹介できるものとします。
  • 2.加盟店は、前項の規定により紹介を受けた紹介顧客に対し、速やかに連絡の上、対象業務に関する契約交渉を遅滞なく行うものとします。
  • 3.当社は、加盟店と当社若しくは加盟店と紹介顧客との間でトラブルが発生した場合又は加盟店が本規約に違反した場合、当社の判断において加盟店に対する顧客紹介サービスを停止し、本契約を解除し、又は加盟店登録を抹消することができるものとします。なお、本契約を解除又は加盟店登録を抹消する場合、当社は加盟店に対してその旨を通知しますが、当該判断に至った理由を示す義務及び加盟店に対して何ら債務は負わないものとします。

第8条(紹介方法)

  • 1.当社から加盟店への顧客紹介は、電話、電子メール、第3項に定める入札方式、又は当社が事前に定めるその他の方式によるものとし、当社の裁量により適切な方法を選択するものとします。但し、当社は、顧客紹介の方法選択及び当該判断の理由について、何ら開示又は説明する義務を負わないものとします。
  • 2.当社は、当社の裁量により、同一の紹介顧客を複数の加盟店その他の第三者に並行して紹介することができるものとします。
  • 3.入札方式は、本システムの入札機能を用いて当社が具体的な案件の概要(案件発生地域、依頼内容等)を本システムに登録する方法で行うものとします。加盟店が当該案件についての顧客紹介を希望する場合には、当該案件に対して入札を行うものとします。
  • 4.前項の場合、原則としていずれかの加盟店が最初に入札した時点で、当該加盟店が落札者として当該顧客の紹介を受けることができるものとします。
  • 5.加盟店と当社が別途合意する場合には、電子メールでの顧客紹介に代えてファクシミリ等の手段で顧客紹介を行うことができるものとします。

第9条(加盟店と紹介顧客との直接契約)

  • 1.加盟店は、紹介顧客との間で、双方が契約当事者として直接に対象業務に関する契約を締結するものとします。
  • 2.前項に定める契約に基づく対象業務の提供、及び紹介顧客からの報酬の受領は、加盟店が自己の名において、自己の責任で行うものとします。
  • 3.加盟店は、対象業務に関する契約の締結に際して、契約の当事者が加盟店であること及び当社は契約当事者ではないことを明示し、紹介顧客に対して、その契約の相手方について誤解が生じないように十分説明するものとします。
  • 4.紹介顧客からの対象業務に関する履行請求、損害賠償請求及びその他紹介顧客とのトラブルについては、全て加盟店が自らの責任と費用にて解決するものとします。

第10条(再委託の禁止)

  • 1.加盟店は、紹介顧客との契約に際しては、必ず自らが契約当事者となって直接に契約するものとし、紹介顧客への業務を第三者に再委託したり、第三者と紹介顧客との間で契約させてはならないものとします。
  • 2.前項の定めに関わらず、対象業務の内容や作業現場の場所等から加盟店以外の業者の方がより適切に対象業務を遂行できると判断する場合、加盟店は、以下の全ての事項を遵守することを条件に、対象業務を第三者(以下「再委託先」といいます。)に再委託することができるものとします。
    • ①加盟店が本規約の定めに従い当社に紹介手数料を支払うこと
    • ②加盟店が再委託先に対して、本規約に定める加盟店の義務と同等の義務を遵守させること
    • ③対象業務につき許認可が必要とされている場合には、再委託先が当該許認可を有していること
    • ④再委託先又は再委託先の役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下合わせて「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつかかる団体と関与していないこと
    • ⑤前二号につき加盟店が当社に対して保証すること
    • ⑥再委託先の行為により当社が損害を被った場合、加盟店がその損害全額を賠償する責任を負うこと
  • 3.前項の定めにより、対象業務を第三者に再委託した場合で、かつ、再委託先の責に帰すべき事由により紹介顧客その他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は、当該損害を賠償する一切の責任を負います。

第11条(通知)

  • 1.加盟店が商号、所在地、連絡先(電話・メールアドレス・ファクシミリ等)又は代表者を変更した場合、加盟店は当社に対し、本システムを通じ遅滞なく通知するものとし、以下の各号に定めるデータを、本システムにアップロードします。
    • ①法人の場合は、変更情報が全て反映された、発効日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書
    • ②個人事業主の場合は、変更情報が全て反映された、発効日から3ヶ月以内の住民票
  • 2.加盟店が前項の通知及びアップロードを怠ったことにより不利益又は不具合を被ったとしても、全て加盟店が自ら責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

第12条(紹介手数料)

  • 加盟店は、当社に対し、成約型と紹介型の区分に従い、以下で算出される紹介手数料、入札手数料及び保険料(以下「紹介手数料等」と総称します。)を支払うものとします。
    • (1)成約型

      加盟店は、紹介顧客との間で、紹介日より1年以内に対象業務に関する最初の契約(以下「初回契約」といいます。)を締結した場合(紹介顧客との間で当社から紹介した対象業務とは別の対象業務につき契約を締結した場合を含みます。)、当社に対し、当該紹介業務の対価として、加盟店が当該紹介顧客から受領する料金(税抜)に対して、紹介手数料一覧に定める割合を乗じた紹介手数料及び消費税相当額を支払うものとします。

    • (2)紹介型

      紹介顧客と案件に関して当社が指定する情報(以下「指定情報」といいます。)を、当社が所定の方法により加盟店に伝達した場合、加盟店は、紹介顧客との間で対象業務に係る契約が締結されたか否かに関わらず、紹介を受けた案件1件あたりにつき、紹介手数料一覧に定める紹介手数料及び消費税相当額を支払うものとします。なお、指定情報が加盟店に伝達されたか否かの判断は当社が行います。

    • (3)入札手数料

      当社は、紹介手数料とは別に、加盟店に対して、入札に対する入札手数料を課すことができるものとします。入札手数料が課せられる場合には、入札申込み時に、本システム上に入札手数料の金額が表示され、加盟店がこれに同意し、当該案件に対して、入札を行った時点で入札手数料が発生するものとします。加盟店は、紹介顧客の間で対象業務に係る契約が締結されたか否かに関わらず、入札時に同意した当該案件の入札手数料の金額及び消費税相当額を支払うものとします。

    • (4)保険料

      当社は、加盟店に対して、以下の各号に定める金員を保険料として、紹介手数料に併せて請求できるものとします。但し、加盟店が、当社に対して、当社が合理的に満足する内容の賠償責任保険証書を提出した場合、保険料の請求はいたしません。なお、当社に対して保険料を支払った加盟店は、当該保険料にかかる対象業務において保険の適用が必要な場合、当社の加入する請負業者損害賠償責任保険及び生産物責任保険の適用を申請することができます。

      • ①成約型の場合、加盟店が紹介顧客から受領する料金(税抜)の1%
      • ②紹介型の場合、加盟店が当社に支払う紹介手数料(税抜)の1%

第13条(報告)

  • 1.加盟店は、紹介の方法を問わず、紹介顧客の紹介を受けた日の属する月の末日(以下「本期限」といいます。)までに、本システム又は当社が別途指定する方法において契約締結交渉から対象業務の履行の完了までの状況を報告するものとします。但し、本期限までに対象業務が完了していない場合、加盟店は、本期限が経過した時点で、契約締結交渉から対象業務の履行の状況を報告し、また、対象業務が完了した時点で、契約締結交渉から対象業務の履行の完了までの状況を報告するものとします。
  • 2.前項の報告に関して、加盟店が虚偽の報告を行った場合、重要な事項を漏脱した場合、誤解を生じさせる報告を行った場合又は定められた期限までに報告をせず当社から催告があったにも関わらず催告の日から2週間以内に報告をしなかった場合(以下「虚偽報告等」と総称します。)、加盟店は、第16条において定める違約金を当社に支払うものとします。

第14条(支払い)

  • 1.加盟店は、顧客紹介に対する紹介手数料等を当社の指定する金融機関の口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
  • 2.成約型の顧客紹介にかかる紹介手数料及び保険料の支払い期日は、紹介顧客との契約に基づく業務を行った月の翌月25日(銀行休業日の場合その前日とします。以下、本条において同じ。)までとします。
  • 3.紹介型の顧客紹介にかかる紹介手数料及び保険料の支払い期日は、当社が紹介顧客を紹介した月の翌月25日までとします。
  • 4.入札手数料にかかる支払い期日は、当該入札を行った月の翌月25日までとします。

第15条(反復受注の取扱い)

  • 1.紹介顧客から加盟店に対して本システムを介さず継続的又は繰り返しの受注(以下「反復受注」といいます。)があった場合、当該反復受注が紹介日から5年以内に行われたものである限り、加盟店は、初回契約から次回以降の受注までの期間の長さ、業務内容、次回以降の受注の時期、受注の頻度、契約の継続性、契約期間等とは無関係に、初回契約以降の当該紹介顧客からの全ての受注について、本規約に定める紹介手数料を支払う義務を負うものとします。
  • 2.加盟店は、紹介日より5年以内に反復受注を受けた場合には、当該受注日の属する月の末日までに、本システムにおいて当該受注の詳細を報告するものとします。
  • 3.前項の報告に関して、加盟店が虚偽報告等を行った場合、第16条において定める違約金を当社に支払うものとします。
  • 4.前各項の義務は、加盟店による紹介顧客への営業活動等が初回契約以降の受注に貢献した場合であっても、免れないものとします。
  • 5.本条各項の定めは、初回契約が第12条第2項に定める紹介型であった紹介顧客にかかる反復受注に対しては適用しないものとします。

第16条(違約金)

  • 1.第13条及び第15条において定める違約金は、当該加盟店が直近12か月に当社に対し支払うべき紹介手数料の累積相当額とします。ただし、当該違約金の額は、金100万円を下回ることはないものとします。
  • 2.前項により算定された違約金は違約罰であり、別途当社が被った損害の賠償請求を妨げるものではありません。

第17条(加盟店の義務)

  • 1.加盟店は、紹介顧客に対する契約締結の勧誘に際し、事実と異なる内容の説明、紹介顧客の誤解を招くおそれのある説明等、民法、消費者契約法その他の法令に基づき契約の取消又は無効の原因となるおそれのある行為をしてはならないものとします。
  • 2.加盟店は、紹介顧客との間で締結した契約に基づいて対象業務を誠実に履行しなければならないものとし、紹介顧客の要望に対しては可能な限りこれに対応するよう努めるものとします。
  • 3.加盟店は、当社及び顧客紹介サービスの信用を毀損するおそれのある行為をしてはならないものとします。
  • 4.加盟店は、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、特定商取引に関する法律、個人情報の保護に関する法律その他関係法令並びにこれらに関するガイドライン等の解釈指針を遵守しなければならないものとします。
  • 5.加盟店は、第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害してはならないものとします。

第18条(免責)

  • 1.当社は、加盟店が顧客紹介サービスを利用することにより、必然的に又は継続的に顧客の紹介を受けられること、利益を得られることを保証するものではありません。
  • 2.加盟店は、自らの責任において顧客紹介サービスを利用するものとします。当社は、加盟店による顧客紹介サービスの利用に起因して加盟店に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。
  • 3.当社は、顧客紹介サービスに関連して当社から送られる電子メール及びウェブコンテンツに、コンピューター・ウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しないものとします。
  • 4.当社は、通信回線、ソフトウェア、ハードウェア等のパフォーマンスの低下、障害、不正アクセスにより、本システムの中断・遅延・中止等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
  • 5.当社は、加盟店が使用する機器、設備又はソフトウェアが本システムの利用に適さない場合であっても、本システムの改変、修正を行う義務を負わないものとします。
  • 6.当社は、加盟店が顧客紹介サービスを利用する際に必要とする設備や通信回線の費用について、一切負担しないものとします。

第19条(期限の利益喪失・遅延損害金)

  • 1.加盟店は、本契約に基づき当社に対して負担する金銭の支払いを遅延した場合、並びに加盟店が業務の遂行を遅延し、又は履行不能となった場合は、直ちに期限の利益を喪失するものとします。
  • 2.加盟店は、本契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。

第20条(秘密保持)

  • 1.加盟店は、本契約の締結及び対象業務の遂行過程において知り得た相手方の営業上、技術上又はその他業務上の秘密情報(本契約に基づき加盟店が当社に支払う紹介手数料の金額を含む全ての情報)を、当社の書面による事前承諾なしに、他に開示・漏洩せず、また本契約により企図される各当事者の業務に必要な範囲を超えて利用しないものとします。
  • 2.加盟店は、自己又は役職員等若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等の法律上秘密保持義務を負う者に対して、前項と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限度の範囲に限って、秘密情報を開示することができるものとします。

第21条(個人情報)

  • 1.加盟店は、本契約に関して知り得た紹介顧客に関する情報を個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び当該加盟店に適用のあるガイドライン等の解釈指針に基づき適切に管理するものとします。
  • 2.加盟店は、本契約において、個人情報保護法に規定する紹介顧客の個人情報を取得した場合、以下の各号の通り取り扱うものとします。
    • ①個人情報を善良な管理者の注意をもって適切に保管し、秘密情報として取り扱う。
    • ②個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止する適切な措置を講じる。
    • ③個人情報は、当社が紹介した対象業務に関する契約締結とその履行以外の目的に利用しない。
    • ④本契約を解約又は解除した場合、個人情報は返却、又は破棄する。
    • ⑤個人情報にかかわる役職員等に対して、在籍中及び退職後においても守秘義務を負わせる。
    • ⑥加盟店は、本契約について、個人情報にかかわる業務を委託する場合は、当該委託先に自己が負うものと同等の守秘義務を負わせる。
  • 3.加盟店において、個人情報の不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩その他の事故が加盟店の責めに帰すべき事由により発生した場合、又は個人情報に関わる業務の委託先が個人情報を開示若しくは漏洩した場合、加盟店は、当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 4.加盟店は、対象業務の遂行に伴い紹介顧客の個人情報を補足した場合、当該補足する個人情報の取得にあたって紹介顧客から必要十分な承諾を得るものとします。また、当該補足個人情報については当社と共有するものとします。

第22条(反社会的勢力の排除)

  • 1.加盟店は、相手方に対し以下の各号の事項を確約するものとします。
    • ①自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力に該当しないこと
    • ②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
    • ③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
    • ④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
    • ⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと
    • ⑥役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • 2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に掲げる行為を行わないものとします。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ④風説を流布、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • ⑤その他前各号に準ずる行為
  • 3.当社は、加盟店が前二項に違反していると合理的に判断した場合には、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。

第23条(表明保証)

  • 1.加盟店は、当社に対し、本契約の有効期間中、以下の各号に掲げる事項を表明しかつ保証します。加盟店は、この表明保証の違反により当社が損害を被った場合には、その損害の全てを賠償する責任を負います。
    • ①加盟店が、本契約の申込時に申告した事実に誤りがないこと
    • ②対象業務につき許認可が必要とされている場合、加盟店が当該許認可を有し、有効に存続していること
    • ③行政処分の被処分者になる等社会的信用を失墜させる事態を発生させないこと
    • ④再委託先に本規約に定める加盟店の義務と同等の義務を遵守させること
  • 2.加盟店は、加盟店が前項各号のいずれかに該当しなくなった場合には、即日その旨を当社に報告するものとします。

第24条(コンプライアンス)

  • 1.加盟店は、当社が事業運営にあたり各種法令や社会通念を厳守し、厳正な管理体制の下に事業運営を徹底していることを理解し、加盟店自身もこれに倣い、絶対に法令違反等を起こすことのないよう厳格な管理の下で事業を行うことを当社に誓約します。
  • 2.万が一、加盟店による法令違反等の事実が確認された場合、当社は加盟店に対し何らの催告をなく、直ちに当社と加盟店の間のあらゆる契約の全てを解除することができるものとし、当社は加盟店の法令違反により被った損害の賠償を加盟店に請求することができるものとします。
  • 3.当社は、加盟店において法令違反又は紹介顧客とのトラブル等を確認した場合、適宜当社の判断において以下の調査を行うことができるものとします。
    • ①登録住所地の訪問調査
    • ②登録住所地の近隣住民に対するヒアリング
    • ③紹介顧客に対するヒアリング
  • 4.前項の場合、当社は自己の判断において、必要に応じて紹介顧客、公官庁、消費者団体等に対し、当該加盟店が当社に登録した情報(代表者の個人情報を含みます。)を開示できるものとし、加盟店はこれに同意するとともに、当社の当該判断に異議を述べないものとします。

第25条(禁止行為)

  • 1.加盟店は、本システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    • ①当社又は他の加盟店その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    • ②犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    • ③法令又は当社若しくは加盟店が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
    • ④他の加盟店の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
    • ⑤コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
    • ⑥本システムを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
    • ⑦本システムにおいて利用しうる情報を改竄する行為
    • ⑧本システムに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
    • ⑨当社による本システムの運営を妨害するおそれのある行為
    • ⑩他人のユーザーID等を使用する行為又はその入手を試みる行為
    • ⑪紹介顧客の情報を収集する行為
    • ⑫反社会的勢力等へ利益を供与する行為
    • ⑬その他、当社が不適切と判断する行為
  • 2.当社は、本システムにおける加盟店による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、加盟店に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。
  • 3.当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づき、加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。

第26条(解除)

  • 1.当社は、加盟店が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができます。
    • ①本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • ②当社に提供した情報又は当社が加盟店に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    • ③当社、他の加盟店その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本システムを利用した、又は利用しようとした場合
    • ④手段の如何を問わず、顧客紹介サービスの運営を妨害した場合
    • ⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
    • ⑥手形若しくは小切手につき、不渡りとなった場合、又は手形交換所の取引停止処分、電子記録債権につき支払い不能若しくは取引停止処分その他これらに類する措置を受けた場合
    • ⑦差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    • ⑧租税公課の滞納処分を受けた場合
    • ⑨死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    • ⑩当社からの連絡に対して応答がない場合
    • ⑪当社が加盟店との契約関係の継続が適当ではないと判断した場合
  • 2.当社は、本条に基づいて本契約を解除したことにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
  • 3.加盟店は、本条に基づいて本契約が解除された場合、当社に対して未履行の債務を有するときは、当該債務について有する期限の利益を喪失し、当社に対して直ちに当該債務を支払わなければならないものとします。

第27条(損害賠償)

  • 1.当社は、本規約に違反することにより加盟店に損害を与えた場合、加盟店に対し、加盟店が直接かつ現実に被った通常損害に限り、その損害を賠償します。但し、当該損害賠償額は、当該加盟店が直近1か月間に当社に支払った紹介手数料を累積した総額を上限とします。
  • 2.加盟店は、本規約に違反することにより、又は本システムの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
  • 3.加盟店は、顧客紹介サービスに関連して紹介顧客若しくは他の加盟店その他の第三者からクレームを受け、又はそれらの者との間で紛争を生じた場合、直ちにその内容を当社に通知するとともに、自らの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  • 4.加盟店による顧客紹介サービスの利用に関連して、当社が、紹介顧客又は他の加盟店その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、加盟店は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。但し、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。

第28条(本システムの変更・停止等)

  • 1.当社は、加盟店に対して事前に通知することなく、本システムの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本システムの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
  • 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本システムの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は加盟店に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
    • ①本システムに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • ②コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    • ③過度なアクセス集中、不正アクセス、ハッキング等により本システムの運営ができなくなった場合
    • ④火災、停電、天災地変等の不可抗力により本システムの運営ができなくなった場合
    • ⑤その他、当社が本システムの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
  • 3.当社は、本条の措置により加盟店に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負いません。

第29条(有効期限)

  • 1.本契約の有効期限は、申込者が申し込みをした日から1年間とします。
  • 2.前項の定めに関わらず、有効期間満了の1ヶ月前までに、当社又は加盟店の一方から相手方へ本システムを通じて延長拒否の通知がない限り、本契約は同条件で更に1年間延長され以降も同様とします。
  • 3.前二項の定めに関わらず、加盟店及び当社は、1ヶ月前までに相手方に通知することによりいつでも本契約を中途解約することができます。

第30条(規約の変更)

  • 1.当社は、加盟店に対して、本システムを通じて相当の期間をもって、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を通知することにより、本規約の条項を変更又は新たに定めることができます。
  • 2.加盟店が本規約の変更に同意できない場合、加盟店は当社に対して書面にて通知を行うことにより本契約を解除することができます。
  • 3.加盟店が、第1項の通知を受領した後、本契約を解除することなく当社から顧客紹介を受けた場合には、かかる変更に同意したものとみなし、かかる変更は既存の本契約の条件に組み込まれるものとします。

第31条(地位の譲渡等)

  • 加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対して、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。

第32条(分離可能性)

  • 1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
  • 2.本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある加盟店との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の加盟店との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第33条(不可抗力)

  • 当社は、地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、法令・規則の改正、公権力による命令処分等の政府行為、輸送機関・通信回線の事故その他の不可抗力によって顧客紹介サービスの履行が妨げられた場合、かかる不可抗力によって加盟店に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第34条(準拠法)

  • 本規約に関する当事者間の紛争に関しては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条(合意管轄)

  • 本規約に関する当事者間の紛争に関しては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第36条(存続条項)

  • 第5条、第6条、第9条、第10条、第12条乃至第27条、第31条、第32条、第34条、第35条及び本条の定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。

付則

令和1年12月1日 施行

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